台湾化粧品PIF(化粧品製品情報ファイル)作成・署名代行
台湾向け化粧品(ハミガキ製品を含む)6月末迄
第2段階目のPIF作成・署名対応をお早めに
2024年7月1日、台湾における化粧品の規制の大幅な強化に伴い、第1段階目の特定用途化粧品(旧、含薬化粧品)に対するPIF(化粧品製品情報ファイル)規制が施行されました。
これに続き、本年7月1日より、
第2段階目の化粧品(一般化粧品)規制が発効されることに伴い、以下の製品群に対してPIF(化粧品製品情報ファイル)の作成・署名が義務化されることになっています。
・乳幼児用化粧品
・唇用化粧品
・目元用化粧品
・非薬用ハミガキ製品・マウスウォッシュ
台湾向け化粧品(ハミガキ製品を含む)については、2025年6月30日までに、前述の第2段階目の化粧品(一般化粧品)規制により、「PIF資料の作成・署名」を完了しないと、台湾への輸入・販売が不可になります!
台湾は日本の化粧品業界にとって最重要な市場の一つであり、規制を遵守しないことは、ビジネスの成長機会を逃すことにつながります。早期に手続きを進めることで、先駆けて販売準備を整えることが可能となるので、早めの対応をお勧めします。
P&Dパートナーズ株式会社の提供するサービス:
P&Dパートナーズ株式会社では、台湾向けの化粧品(ハミガキ製品を含む)に関して、以下の総合的なサポートをご提供しています。
1、PIF資料作成代行
台湾の規制に準拠したPIFの作成を支援しています。
2、台湾当局への製品登録申請代行
台湾の食品薬物管理署(TFDA)への製品登録手続きを代行しています。
3、PIFの安全評価資料の作成・署名
P&D所属の台湾化粧品安全評価に関しての有資格の専門家が、安全評価を実施し、その結果を記載した安全評価資料に署名するサービスを提供しています。
4、台湾の化粧品関連法規制動向の最新情報の提供
台湾の化粧品の関連法規制は都度、変更されることがあり、最新の情報を提供し、規制変更に迅速に対応できるようアドバイスを含めた対応支援をご提供しています。
お問い合わせはお気軽に!
P&Dパートナーズ株式会社は、
30社以上の台湾向けの化粧品メーカー様に対し、これまでに豊富な実績を有しています。特定用途化粧品(旧・含薬化粧品)や一般化粧品を問わず、台湾向けの製品登録やPIF作成署名などをサポートいたします。
ご不明点やご相談があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください!
参考情報:PIF(化粧品製品情報ファイル)規制;
台湾に化粧品を輸出・販売する際には、台湾の「化粧品衛生管理法」に要求された「製品登録」を完了している必要があります。また、2024年7月1日から、台湾に化粧品を販売する際には、PIF(化粧品製品情報ファイル)を作成・署名することが段階的に義務化されることとなりました。対象となる化粧品製品品目と施行時期は、化粧品の種類ごとに下記の通り決められています。
第1段階目:
・日焼け止め化粧品
・美白化粧品
・ヘアパーマや染毛用化粧品
・制汗剤・デオドラント剤
・台湾当局が定める特定成分を含む化粧品
第2段階目:
・乳幼児用化粧品
・唇用化粧品
・目元用化粧品
・非薬用ハミガキ製品・マウスウォッシュ
第3段階目:
・上記以外で台湾で販売される他の化粧品
台湾の新管理制度のスタートした今、ぜひともP&Dパートナーズをご利用ください。
まずはお気軽にお電話ください。 → TEL:059-231-5488